強制執行の申し立てに行ってきた
2018年3月28日
書類の用意ができたので、強制執行の申し立てをしに「東京地方裁判所 民事執行センター」という所へ提出に行く。
裁判関連の手続きって、なんだか変な緊張感がある。
さて、この民事執行センターだが、裁判所とは別になっていて、霞ヶ関ではなく目黒区にある。
とあるが、絶対13分じゃない。
住宅街の中をくねくねくねくね・・・・ひたすら歩く・・・
本当にこんなところにあるのか?と疑いながら歩き、20分は軽くかかった。(私が歩くの遅いだけ?)
フラフラしながらやっと到着して2階の窓口へ。
書類を提出し確認してもらったら、何やら細かい金額が間違っていた。
「もうそんな端数切捨てていいよ」と言いたいのをこらえ、訂正印を押して訂正。
以上。あっけなく終了したが、とにかく疲れた。
強制執行の手続きを弁護士に依頼すると数万円かかるので、それが浮いたと思えば救われるが、訴訟って最初から最後までとにかく消耗するんだと思った。
それにしても、裁判で判決下してくれたなら、強制執行まで自動的にできてもいいのになあ。
と思うのは私だけではないはず。
強制執行の準備だ!!書類揃えるの結構大変・・・
2018年3月
裁判で勝訴しても金はとれんぞ!!
裁判所は、被告に対して「支払え」とは言ってくれるが、それまでである。
被告が払おうが無視しようが、何かしてくれるわけではない。
すんなり支払わなければ、自力で回収するか、あきらめるかのどちらかだ。
弁護士に「判決が出たら、すぐに強制執行しなさいね」と言われていたので、少しづつ調べてはいた。
弁護士などの代理人を立てている場合は、代理人が、被告へ請求書を送るなどして、支払い請求をしてくれるそうだ。
私の場合は本人訴訟なので、自分で請求書送らなきゃだめかなーなんて思っていたら、送る必要はない!!そもそも、ずっと無視し続けて裁判も出てこないような相手なんで、速やかに強制執行手続きした方がいいとのことだった。もっともである。
強制執行の手続きって?
裁判をした裁判所で、何やら書類でも書いて、ちゃちゃっと手続きしたらできるもんだと思っていたらとんでもなかった。正直、かなりめんどくさかった。
事前に調べることや、わざわざ作らねばならない書類などがあった。
まずは、「債権差押命令申立書」というものを作らねばならない。
ネットや書籍で色々調べて自分で作ってみた。で、弁護士に確認してもらいOKだった。よっしゃ!
添付書類がいくつかあった。
1 執行力のある債務名義の正本 ※私の場合は「仮執行宣言付の判決書」
→判決書をそのまま添付するのではなく、裁判所の裁判書記官へ執行文付与してもらわなければならないのだ。
依頼する際には、「執行文付与申請書」(←これも作らなきゃいけない)と収入印紙300円が必要。
2 上記送達証明書
→判決書をちゃんと送りましたよーという証明書。
1と同様に裁判所へ申請。申請書と収入印紙150円が必要
3資格証明書(商業登記簿謄本)
→商業登記事項証明書(代表者事項証明書で可)
相手が法人だったため、訴状と一緒に提出しなければならなかった。
また、銀行口座から差押をするため、被告の取引口座がある銀行の登記簿謄本も必要。法務局へ行って発行してもらった。
法務局が家から遠くて面倒だった。行ってきた後に、オンライン申請ができるのを知って愕然とした・・・
こういう手続きって、裁判所もそうだけど結構アナログなのが多いので、まさか法務局がそんなことしてるなんて思いもしなかった。
やるな法務局・・・・
全然関係ないが、今記事を書きながら法務局のHPをのぞいてみたら、イメージキャラクターがいた。
人権イメージキャラクター「人KENまもるくん」と「人KENあゆみちゃん」だ!
ちょっとレトロな雰囲気と前髪の人の字がかなりイカしている。
なんと、やなせたかし先生が生みの親ではないか!!
てことは、この子達はアンパンマンと兄弟なのか??すげー
画像を貼り付けたいところだが、著作権問題とかあるのでやめときます。
気になる方はこちらから見てね→ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken84.html
ということで、なんとか書類は揃ったので次回は申し立てに行くの巻。
かなりビミョーな慰謝料の金額
2018年2月
判決書が届いた
判決から数日後に、郵便で判決書が届いた。
訴状など裁判所からの文書は特別送達で届くのだ。
この特別送達、受取拒否ができないすごいやつだ!
もし、配達員に「受取り拒否します」と言っても、
「無理!」(て言うか知らんけど)って、置いて行くと、受け取ったと言うことになるらしい。
特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱である。特送(とくそう)と略されることもある。郵便法第44条及び第49条の規定に基づいて、日本郵便株式会社が実施する。
判決書の内容は・・・
早速、開封してみた。
バリバリっと開けたいところだが、ハサミで切ってきれいに開けたぞ。
判決文は、訴状のコピーの一番上に綴じられてある。
判決文から、肝心な部分を抜粋してみよう・・・
1 被告は,原告に対し,金25万9485円及びこれに対する・・・・・・
・・・・・から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
ふむふむ。 金員を支払えってさ!
引越し業者に、賠償金支払えって言ってるのだ。
損害賠償金について
内訳はざっとこんな感じだ。
物損( 電化製品、家具、部屋のドアの修理代):159,485円
精神的損害:100,000円
てことは・・・
慰謝料10万円!
色々壊されて、散々な目にあって、1年近くもかかって、
慰謝料10万円・・・
そりゃ、弁護士も引き受けたがらないし、訴える人もいないわな!
ちなみに、請求したのは物損の弁償含め、100万ちょい。
慰謝料の請求は80万ちょいということになる。
弁護士との相談で決めたが、こんなにとれるわけがないのは承知の上だ。
にしても、ここまで低いとはな・・・
やつらは、裁判まで行ってもこの程度の額だとわかっていたから
無視し続けていたのだろうか。
「裁判までされたら、しょうがないから払おっかなー
どうせ慰謝料なんてたいした額にならないし。
弁護士雇わないでほっとこー」
って感じ?